2024年6月18日2024年6月21日

高密度焦点式超音波(ハイフ)施術に関する厚生労働省の通知について

近年、エステサロンなどでの超音波を使用したシワやたるみの改善施術「ハイフ(HIFU)」に関する事故が頻発しています。

 

これを受け、厚生労働省より医師免許を持たない者がHIFU(高密度焦点式超音波治療、集束超音波医療、ハイフ)を行うことが医師法違反であるという通知が2024年6月7日付で発表されました。

 

通知では、医師以外の者がハイフ施術を行うことが危害を引き起こす可能性がある行為であるとされており、違反行為には施術停止の勧告など、厳しい措置が取られることが示されています。

 

▶▶厚生労働省:「医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について」の通知  

 

 

ハイフの施術をされてきたエステサロンさんは、くれぐれもご注意ください。

 

 

 

 

 

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